第一条(名称)
本会の名称を「日本カルヴァン学会」とする。
第二条(目的)
本会は、ジャン・カルヴァンおよび宗教改革を研究する日本国内の研究者相互の連絡を図り、研究水準の向上を目指すとともに、国際カルヴァン学会及びアジア地域における研究共同体にも協力して活動することを目的とする。
第三条(会員)
本会の会員は、会の目的に賛同し、別に定める所定の会費を納入した者とする。会員の種類の判別、並びに入会・脱会に関しては、役員会の承認を得る。
第四条(所在地)
本会の事務局は役員会の定めるところに置く。
第五条(役員会)
本会の運営執行者として役員会を置く。役員会は、定期総会の議を経て会員の中から選出された会長1名、書記1名、会計1名、役員数名をもって構成し、どの役員も任期を2年とし、総会の議を経て再任を妨げない、任期中欠員の生じた役員に関しては、役員会において欠員期間を補う役員を選出する。役員会は会長が適宜招集し、役員の過半数をもって成立し、会員の入会・退会に関すること、直近の活動に関する件、および緊急に処理すべき件を議し、定期総会において報告する。
第六条(財産の管理)
本学会の活動のための収入は、会員の年会費、献金(寄付金)によって賄われ、支出に関しては役員会の承認を得て拠出し、会計は役員会において定期的に収支報告を行い、定期総会において年度の収支報告を承認する。
第七条(定期総会)
原則として毎年年度末に本会の運営ならびに活動、および収支報告に関する定期総会を開催する。定期総会は、役員会の業務を検証し、本会の最終的な決議機関とする。定期総会は会員の過半数をもって成立する。
第八条(議決方法)
すべての議案は多数決の原理に則る。どの会も委任状を受理する。
第九条(規約の改廃)
本規約の改廃は役員会の議を経て、定期総会で承認する。
第十条(附則)
本規約は2024年2月26日より発効する。