第一条(役員の種類)
日本カルヴァン学会規約第五条により、役員の種類について定める。
第1項
役員は、三役を会長、書記、会計とし、その他の役員を総務、公報、監査とする。三役の一人がその他の役員を兼任することは役員会の議を経て承認する。役員会は会長の陪席を認め、意見を聴取する。
第二条(会員の種類)
日本カルヴァン学会規約第三条により、以下の2種類の会員を定める。
第1項(会員の種類)
1、「正会員」 本会の目的に賛同し、年会費を納める者。
2、「学生会員」 本会の目的に賛助し、規定の会費を納める学生。
第2項(年会費)
年会費は以下とする。ただし本会の会計年度は1月~12月である。
1、「正会員」 3,000円
2、「学生会員」 2,000円
第三条(内規の改廃)
本内規の改廃については役員会において行い、定期総会において報告する。
第四条(附則)
本内規は2024年2月26日より発効する。